

放置車両の解決には、様々な法的な見解があり、具体的な解決策として法整備がなされておりません。
そのため、勝手に処分することによって、車両の持ち主等から、弁償を求められる事案は少なくありません。
法的な見解としても、「自力救済の禁止」や「器物破損行為」として、明らかに不法占有している場合においても、
車両の撤去は「為すべき行為」として、捉えられておりません。
この法律に記載されている「善良な管理者の注意」の基準を当社の業務に置き換え、車の所有者・使用者に対する通知を「最善な方法且つ適切な手段」を用いて行い、「任意による解決」を目的とし、善良な管理者の代理人として、業務に当たることで、損害賠償の責任は免れるというスキーム、すなわち、根本的な「理不尽な法整備を覆す枠組み」を作り出そうとしております。
当然ながら、当社での業務判断基準が、損害賠償を免れるという基準にはなりませんが、その場合、当社が「その損害賠償費用等の一切の費用負担」を行うことにより、依頼者様の抱えるストレス(心労・時間・費用)」を当社で請け負うことは出来るものと考えました。
株式会社ジャスティス・サポートは、市民社会の秩序や安全、企業の健全な生活に脅威を与える反社会的勢力(集団や個人または支配、影響を受けている関係者)に対する基本方針を以下のとおり宣言します。
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放置車両の解決には、様々な法的な見解があり、具体的な解決策として法整備がなされておりません。そのため、勝手に処分することによって、車両の持ち主等から、弁償を求められる事案は少なくありません。
法的な見解としても、
「自力救済の禁止」や
「器物破損行為」として、
明らかに不法占有している場合においても、車両の撤去は「為すべき行為」として、捉えられておりません。




